こんにちは☆
ハンドメイド作家のtoki(とき)デス( *´艸`)
突然ではございますが(;´∀`)
皆さん「開業届」は提出済みですか???
実は私、17年前からハンドメイド作家として
活動をはじめていたのですが・・・
当時は「開業届」っていうものが
あることすら知らなくて(;´Д`)
全く「無知」のまま、なんとな~く
活動をはじめてしまっておりました・・・
これから作家として活動はじめる方や♪
作家活動をはじめてめて間もない方には是非☆
ちゃんと「開業届」の意味を知って頂き
今後の活動に役立ててほしい☆と思っております♪
開業届とは*
開業届とは♪
個人事業として活動をはじめますよ~( *´艸`)
って、お住まいの管轄の税務署に届けを提出することデス☆
届けはとっても簡単で(∩´∀`)∩
個人事業の場合は、法人(会社)とは違い
設立登記など不要です♪
必要なものは
- マイナンバー確認書類
(通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票など) - 印鑑(認印でも可)
- 開業届申請書
書類も、最寄りの税務署で入手できるほか、
国税庁のサイトや会計ソフトからも
無料でダウンロードできるので是非!
チェックしてみてくださいね☆
⇩クリックするとページが開きます⇩
開業届を提出することは義務なの?
ここでは少し難しいお話しになってしまいますが・・・(;´・ω・)
所得税法 第229条で
事業を開始した個人に対して、
開業届を「提出しなければならない」として義務づけています
でも、開業届の提出義務違反に対して罰則は定めていないんです。
なので(‘ω’)ノ
開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて
何らかの罰則を科されることはない
ということになります☆
副業でも開業届は必要なの?
所得税法第229条を見る限り、
本業・副業の提示はしていないため
本業であろうと、副業であろうと、
事業収入が発生する場合には、開業届を提出する必要があると考えます。
開業届の提出期限が切れてしまっていたら?
所得税法第229条を見ると
開業から1カ月以内に開業届を提出するべき
と書かれてあります。
しかし、
開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて
何らかの罰則を科されることはない
ということから、
たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、
基本的に問題にはならないと考えられます。
気が付いた時点で、速やかに提出しましょう♪
開業届を提出することで
多くのメリットがあります!
ということで♪
開業届を提出することのメリット・デメリットを
一つずつ考えてみたいと思います(≧◇≦)
開業届を提出するメリット*
青色申告が可能*
青色申告を行うには、
「所得税の青色申告承認申請書」を
税務署に提出すればOKなのですが(‘ω’)ノ
これを提出するには
「開業届」を提出していることが大前提となります☆
青色申告をすると、年間収入から経費と!
最大65万円の特別控除が受けられるようになります。
65万円の節税が可能となるので、よく考えてみてくださいね♪
赤字の繰り越しが認められている*
青色申告者は、最大3年間赤字を繰り越して計上することが可能となります☆
作家活動をはじめてすぐは、
なかなか売上を上げることが出来ず
赤字になることもあるかと思います(´;ω;`)ウッ…
しかし!青色申告者ならば
最大3年間、赤字を繰り越して収入と相殺できるんです!
例えば、1年目に赤字が20万円あったとします。
そして、2年目に100万円の黒字が出た場合、
2年目の事業所得を100万円-20万円=80万円として計算できるんです♪
これが、最大3年間、繰り越し計上が認められていますので(*‘∀‘)
こちらも節税対策には欠かせないメリットと言えますね☆
屋号で銀行口座の作成が可能となる*
通常、個人事業主さんは屋号で通帳は作れないようなのですが(;’∀’)
個人事業主でも開業届を提出していると、
その屋号で事業を行っているという証明となり
金融機関も屋号での預金口座を認めてくれる傾向にあります(≧◇≦)
ハンドメイド作家活動をする上で、
プライベートと入出金を分けるためにも
事業用の銀行口座は必要だと思います!(‘ω’)ノ
また、自身の屋号の口座を持っていることで
お客様やお取引様への社会的信頼度も高まります☆
30万円までの固定資産を一度に経費にできる*
通常、個人事業主が取得した固定資産は、
その耐用年数を通じて減価償却を行うことになっております(‘ω’)ノ
でも( *´艸`)
青色申告をしている場合、
その価格が30万円までの固定資産については
減価償却をせずに、一括して経費として計上することが可能となります☆
例えば、スマートフォン・パソコンなど
活動に必要な高価な資産って出てきますよね(;’∀’)
それらの減価償却を計算せずとも
一度に経費として計上できるのはとっても楽チン♪なのです!
作家活動で使用した光熱費は経費にできる*
ハンドメイド作家さんは
ほとんどの方が自宅で作業をしているかと思います☆
その場合、電気代・通信代・ガソリン・家賃など
仕事で使用した分は全て経費として計上できます!
ここも、節税対策としてしっかり考えるべきポイントです(‘ω’)ノ
同居する家族に給与を支払うことができる*
もし、ご家族に仕事を手伝ってもらっている場合☆
そのご家族を青色事業専従者として届出することによって、
給与を上限の制限なく必要経費とすることが可能となります。
この「上限の制限なく」というのは、
白色申告の場合ご家族への給与は認められいるのですが、
その額は最大で86万円と制限されています。
しかし、青色申告の場合は上限の制限がなく
経費として計上できるのです(‘ω’)ノ
ただし、この専従者給与を経費にする場合は、
配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので、
どちらが節税になるかは確認しましょう。
開業届を提出するデメリット*
失業保険が受けられなくなる
例えば、勤めている会社を退職したら
通常だと「失業保険」の対象者となりますが、
開業届を提出している個人事業主さんは
個人で事業を持っているということにより
「失業」とは認められません。
配偶者の扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っている方は、要注意です。
社会保険の扶養条件は、ほとんどの場合、
年間の合計所得が130万円未満という基準だと思いますが、
社会保険組合によっては、
開業届を出しただけで、扶養から外れてしまう場合があります。
この130万円未満の基準も、
組合によっては違う可能性がありますので
一度確認した方がいいでしょう。
ちなみに私は、主人と主人の会社を通して
わざわざ確認するのが気が重くて(笑)
自分で組合に直接電話をして確認しました☆
保険証に組合の正式名称が書かれてありますので
連絡先はネットで検索したらすぐわかると思います♪
見落としがちな市県民税
所得税や社会保険の他に
市県民税についても事前に調べておく必要があります。
おおむね、扶養条件の130万円がボーダーラインの市区町村が
多いと思いますが、地域によってはこの金額が違っていたりするので
最寄りの役所へ連絡し確認してみてくださいね☆
そもそも確定申告が必要な人って?
個人事業主・フリーランスの方で、
利益(所得)が48万円以上の方。
給与所得者(会社員・パート)の方で、
利益(所得)が20万円を超える方は確定申告が必要です。
確定申告をしないとどうなるの
確定申告期限に間に合わない場合、
無申告加算税と納付日までの延滞税がかかり、
収めるべき税金が増えてしまいます。
活動を始める前に、よく考えて進めましょう☆
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