ハンドメイド作家さんの開業届の提出方法とは?確定申告についても解説♪

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こんにちは☆
ハンドメイド作家のtoki(とき)デス( *´艸`)

突然ではございますが(;´∀`)
皆さん「開業届」は提出済みですか???

実は私、17年前からハンドメイド作家として
活動をはじめていたのですが・・・

当時は「開業届」っていうものが
あることすら知らなくて(;´Д`)

全く「無知」のまま、なんとな~く
活動をはじめてしまっておりました・・・

これから作家として活動はじめる方や♪
作家活動をはじめてめて間もない方には是非☆

ちゃんと「開業届」の意味を知って頂き

今後の活動に役立ててほしい☆と思っております♪

目次

開業届とは*

開業届とは♪

個人事業として活動をはじめますよ~( *´艸`)
って、お住まいの管轄の税務署に届けを提出することデス☆

届けはとっても簡単で(∩´∀`)∩

個人事業の場合は、法人(会社)とは違い
設立登記など不要です♪

必要なものは

  • マイナンバー確認書類
    (通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票など)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 開業届申請書

書類も、最寄りの税務署で入手できるほか、

国税庁のサイトや会計ソフトからも
無料でダウンロードできるので是非!
チェックしてみてくださいね☆

⇩クリックするとページが開きます⇩

● 国税庁の開業届詳細ページ

● 私のオススメ!会計ソフトの開業届詳細ページ

開業届を提出することは義務なの?

ここでは少し難しいお話しになってしまいますが・・・(;´・ω・)

所得税法 第229条で
事業を開始した個人に対して、
開業届を「提出しなければならない」として義務づけています

でも、開業届の提出義務違反に対して罰則定めていないんです。

なので(‘ω’)ノ
開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて
何らかの罰則を科されることはない

ということになります☆

副業でも開業届は必要なの?

所得税法第229条を見る限り、
本業・副業の提示はしていないため

本業であろうと、副業であろうと、
事業収入が発生する場合には、開業届を提出する必要があると考えます。

開業届の提出期限が切れてしまっていたら?

所得税法第229条を見ると

開業から1カ月以内に開業届を提出するべき

と書かれてあります。

しかし、
開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて
何らかの罰則を科されることはない

ということから、

たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、
基本的に問題にはならない
と考えられます。

気が付いた時点で、速やかに提出しましょう♪

開業届を提出することで
多くのメリットがあります!

ということで♪

開業届を提出することのメリット・デメリット
一つずつ考えてみたいと思います(≧◇≦)

開業届を提出するメリット*

青色申告が可能*

青色申告を行うには、
「所得税の青色申告承認申請書」を
税務署に提出すればOKなのですが(‘ω’)ノ

これを提出するには
「開業届」を提出していることが大前提となります☆

青色申告をすると、年間収入から経費と!
最大65万円の特別控除が受けられるようになります。

65万円の節税が可能となるので、よく考えてみてくださいね♪

赤字の繰り越しが認められている*

青色申告者は、最大3年間赤字を繰り越して計上することが可能となります☆

作家活動をはじめてすぐは、
なかなか売上を上げることが出来ず
赤字になることもあるかと思います(´;ω;`)ウッ…



しかし!青色申告者ならば
最大3年間、赤字を繰り越して収入と相殺できるんです!





例えば、1年目に赤字が20万円あったとします。

そして、2年目に100万円の黒字が出た場合、
2年目の事業所得を100万円-20万円=80万円として計算できるんです♪

これが、最大3年間、繰り越し計上が認められていますので(*‘∀‘)

こちらも節税対策には欠かせないメリットと言えますね☆

屋号で銀行口座の作成が可能となる*

通常、個人事業主さんは屋号で通帳は作れないようなのですが(;’∀’)

個人事業主でも開業届を提出していると、
その屋号で事業を行っているという証明となり

金融機関も屋号での預金口座を認めてくれる傾向にあります(≧◇≦)

ハンドメイド作家活動をする上で、
プライベートと入出金を分けるためにも
事業用の銀行口座は必要だと思います!(‘ω’)ノ

また、自身の屋号の口座を持っていることで
お客様やお取引様への社会的信頼度も高まります☆

30万円までの固定資産を一度に経費にできる*

通常、個人事業主が取得した固定資産は、
その耐用年数を通じて減価償却を行うことになっております(‘ω’)ノ

でも( *´艸`)

青色申告をしている場合、
その価格が30万円までの固定資産については
減価償却をせずに、一括して経費として計上することが可能となります☆

例えば、スマートフォン・パソコンなど
活動に必要な高価な資産って出てきますよね(;’∀’)

それらの減価償却を計算せずとも
一度に経費として計上できるのはとっても楽チン♪なのです!

作家活動で使用した光熱費は経費にできる*

ハンドメイド作家さんは
ほとんどの方が自宅で作業をしているかと思います☆

その場合、電気代・通信代・ガソリン・家賃など
仕事で使用した分は全て経費として計上できます!

ここも、節税対策としてしっかり考えるべきポイントです(‘ω’)ノ

同居する家族に給与を支払うことができる*

もし、ご家族に仕事を手伝ってもらっている場合☆

そのご家族を青色事業専従者として届出することによって、
給与を上限の制限なく必要経費とすることが可能となります。

この「上限の制限なく」というのは、
白色申告の場合ご家族への給与は認められいるのですが、
その額は最大で86万円と制限されています。

しかし、青色申告の場合は上限の制限がなく
経費として計上できるのです(‘ω’)ノ

ただし、この専従者給与を経費にする場合は、
配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますので、
どちらが節税になるかは確認しましょう。

開業届を提出するデメリット*

失業保険が受けられなくなる

例えば、勤めている会社を退職したら
通常だと「失業保険」の対象者となりますが、

開業届を提出している個人事業主さんは
個人で事業を持っているということにより
「失業」とは認められません。

配偶者の扶養から外れる可能性がある

配偶者の扶養に入っている方は、要注意です。

社会保険の扶養条件は、ほとんどの場合、
年間の合計所得が130万円未満という基準だと思いますが、

社会保険組合によっては、
開業届を出しただけで、扶養から外れてしまう場合があります。

この130万円未満の基準も、
組合によっては違う可能性がありますので
一度確認した方がいいでしょう。

ちなみに私は、主人と主人の会社を通して
わざわざ確認するのが気が重くて(笑)

自分で組合に直接電話をして確認しました☆

保険証に組合の正式名称が書かれてありますので
連絡先はネットで検索したらすぐわかると思います♪

見落としがちな市県民税

所得税や社会保険の他に
市県民税についても事前に調べておく必要があります。

おおむね、扶養条件の130万円がボーダーラインの市区町村が
多いと思いますが、地域によってはこの金額が違っていたりするので

最寄りの役所へ連絡し確認してみてくださいね☆

そもそも確定申告が必要な人って?

個人事業主・フリーランスの方で、
利益(所得)が48万円以上の方。

給与所得者(会社員・パート)の方で、
利益(所得)が20万円を超える方は確定申告が必要です。

確定申告をしないとどうなるの

確定申告期限に間に合わない場合、
無申告加算税と納付日までの延滞税がかかり、
収めるべき税金が増えてしまいます。

活動を始める前に、よく考えて進めましょう☆

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